いすゞ自動車健康保険組合

令和5年度以降の被扶養者確認調査について

◆被扶養者確認調査が一部変更となります◆

 健康保険組合では、健康保険法施行規則第50条、厚生労働省保険局長通知保発第1029004号等に基づき、被扶養者確認調査を実施しています。

 調査趣旨:被扶養者は保険料を負担せずに給付を受けることができますが、その費用は事業主及び被保険者からの保険料によって賄われています。本来被扶養者の要件を満たしていない方が加入し続けると、健康保険組合の財政に大きな影響を与えます。
 皆様に納めていただいた保険路湯を適正に使用し、被扶養者認定と給付を公平に保つため、毎年調査を行っています。

令和5年度より下記の点が変更となります:
①対象者の年齢を18歳以上に拡大します。
      (これまでの22歳以上からの変更)
②営業所得がある方の調査を毎年行います。
      (配偶者は4年に1度の調査ですが、営業所得がある場合は毎年に変更)

詳細については、添付のお知らせをご確認ください。

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R5確認調査変更のお知らせ

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