年収の壁・支援強化パッケージについて(被扶養者の認定)
2023年10月より、収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、連続2年まで被扶養者にとどまれるという内容の報道がされております。
本件については、厚生労働省および健康保険組合連合会よりまだ詳細が通知されておらず、当健保での具体的な対応については未定です。
対応が決まりましたらご案内いたしますので、何卒ご了承の程、よろしくお願い申し上げます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_2023_00002.html