いすゞ自動車健康保険組合

令和6年度 被扶養者確認調査について


健康保険組合では、健康保険法施行規則第50条に基づき被扶養者確認調査を実施しています。

<調査の目的>
皆様から納めていただいている保険料は、被扶養者の有無や人数に関わらず一人分の保険料です。被扶養者は保険料を負担することなく被保険者と同等の医療給付等を受けることができ、その費用は事業主及び被保険者の保険料によってまかなわれています。保険診療等の適正給付と、納付金等の適正納付の観点から、被扶養者資格があるかどうかの確認を行います。対象の方は、認定条件を満たしていると確認できた場合にのみ資格を継続できます。特別な事情なく期限までに書類の提出がない場合、被扶養者の資格を失うことになります。

<調書の配布、お問い合わせ、提出>
調査の対象となる被扶養者がいる場合、事業所を通して7月中に被保険者へ確認調書をお配りしています。
被扶養者要件を満たしているかどうかをご確認いただき、調書の提出をお願いします。
添付書類が必要な場合にはその旨記載しておりますので、書類をご準備ください。
お問い合わせ・提出先は、お勤め先の社会保険業務担当部署となりますので、直接健康保険組合へお問い合わせはいただきませんようお願い申し上げます。
提出期限は令和6年9月2日(月)ですが、各事業所より指示が別途指示がある場合にはその期限を守っていただくようお願いします。

  BODY&MIND 413号 (16,17ページをご覧ください)

 

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