いすゞ自動車健康保険組合

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柔道整復師
(接骨院・整骨院)・
鍼灸マッサージ
(鍼灸院)にかかるとき

柔道整復師(接骨院・整骨院)の場合

業務上災害以外・通勤災害以外の外傷性が明らかな傷病で、柔道整復師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。

健康保険が使える場合

  1. 骨折、不全骨折、脱きゅう(応急手当を除き医師の同意が必要)
  2. 打撲、捻挫、出血していない肉離れ

健康保険が使えない場合

  1. 日常生活における単なる疲れ、肩こりなど
  2. スポーツなどによる肉体疲労など。慰安目的のあんま・マッサージ代わりの利用
  3. 病気(リウマチ、五十肩、関節炎、腰椎椎間板ヘルニアなど)からくる痛みやこり
  4. 脳疾患後遺症などの慢性病
  5. 症状の改善がみられない長期の施術(腰部捻挫など)
  6. 原因不明の痛みや違和感、以前負傷した箇所の痛み。過去の交通事故等による後遺症
  7. 医師の同意がない骨折、不全骨折、脱きゅう
  8. 同時期に外科、整形外科などで治療を受けている負傷箇所

柔道整復師にかかった場合、本来は療養費払いとして、患者はいったん医療費を全額自己負担し、あとで健康保険組合に申請して払い戻しを受けます。

ただし、柔道整復師が、地方厚生(支)局長と「受領委任払い」の協定を結んでいれば、通常の保険治療と同様に、一部自己負担のみで治療を受けることができます。

署名、押印の決まり

受領委任をするためには、患者は治療後に、施術内容、負傷原因、負傷名、受療した日数、金額について記載された「療養費支給申請書」に、記載内容をよく確認したうえで署名する必要があります。

内容について問い合わせがあることも

接骨院・整骨院では、すべての施術に保険がきくわけではありません。健康保険組合では、療養費支給申請書の内容について照会させていただくことがありますので、その際はご協力をお願いします。また、領収書などは捨てずに保管しておいてください。

医療費適正化対策として、みなさまが柔道整復師(整骨院・接骨院)で受診した施術内容・施術経過・負傷原因等の照会を開始しました。(平成30年4月より)

この照会は、柔道整復師からの請求内容が適正であるかを確認するためのものであり、点検機関(ガリバー・インターナショナル㈱)に健康保険組合が業務委託して実施いたします。

点検機関より、確認のための照会文書「柔道整復師(整骨院・接骨院)での受診に伴う確認について」を送付することがあります。封書が送られてきたら、回答を記入のうえ、期限までに必ず「ガリバー・インターナショナル㈱保険管理センター」へ返送してください。この照会は、受診した数か月後になりますので、確認のためにも領収書の保管をお願いします。

なお、平成17年4月施行の個人情報保護法に基づき、ご回答いただいた内容は、委託先との間で「柔道整復師に確認する際の資料としてのみ使用する」旨の契約をしています。

ご不明な点は、下記委託先までお問い合わせください。

ガリバー・インターナショナル㈱保険管理センター(所在地 東京都中央区)
TEL 03-3661-3031

【はり、きゅう、マッサージの場合】

はり、きゅうの場合

医師の同意書の交付を受けて、神経痛やリウマチ、五十肩、腰痛症など慢性的な痛みのある病気で、鍼灸師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。

あんま・マッサージを受けた場合

医師の同意書の交付を受けて、筋マヒや関節拘縮などで医療上マッサージを必要とする症例に限り、健康保険の給付が受けられます。単なる肩こり、腰痛などのような症状で受療した場合には、健康保険で受けられず、自費診療となります。

療養費払いの注意

はり、きゅう、あんま・マッサージを受けた場合は、療養費払いとなります。柔道整復師のような受領委任払いはできません。施術時にいったん全額支払い、後日、健康保険組合に療養費支給の申請をしてください。