いすゞ自動車健康保険組合

文字サイズ

移送費を
受けられるとき

病気やケガで移動が困難な患者が、必要があって移送されたときに立て替えた交通費などは、次の3つの要件を満たしていると健康保険組合が判断したときには「移送費」(被扶養者の場合は「家族移送費」)として健康保険組合から現金で払い戻されます。

移送費の支給要件

  1. 適切な保険診療を受けるためのものであること
  2. 移動を行うことが著しく困難であること
  3. 緊急その他やむを得ないものであること

支給額については、最も経済的な通常の経路および方法によって移送された場合の費用として健康保険組合が算定した額を全額支給することとしています。

また、移送の際に医師等の付添が必要な場合には、医学的管理が必要であったと医師が判断する場合に限って原則として1人までの付添人の日当などの人件費が支給されます。ただし、その際は療養費に準じ、自己負担額が生じます。

移送費とは認められないケース

  1. 旅行先等での緊急入院後、自宅に近い病院に転院する場合
  2. 退院時の歩行が困難なため移送する場合
  3. 歩行が困難で自宅からタクシー等で通院する場合
  4. 近隣に治療ができる病院があるにもかかわらず、遠方の病院に移る場合
  5. 緊急入院後、症状が安定した頃にリハビリ目的等で他の病院へ転院する場合 など