いすゞ自動車健康保険組合

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健康保険に加入する人(被扶養者)

健康保険では、被保険者の収入で生計を立てている一定の範囲の扶養家族についても給付を行っています。この扶養家族を「被扶養者」と呼びます。 被扶養者になれる人は下図の通りです。

被扶養者になれる人

(1)被保険者と同居していても別居していてもよい人(下図の赤枠内の人)

配偶者(内縁関係も可)・子・孫・兄弟姉妹・父母・祖父母などの被保険者の直系尊属

(2)被保険者と同居していることが条件になる人

(1)以外の3親等内の親族、被保険者の配偶者(内縁関係も可)の父母・連れ子、配偶者(内縁関係も可)死亡後の父母・連れ子

被扶養者の範囲図

被扶養者になれる範囲

また、収入に関しても下記の通り、一定の条件を満たしている必要があります。

被扶養者となる方の区分 認定基準額(年) 月収の目安
60歳未満の方 130万円未満 108,333円
60歳以上の方
又は障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害がある方
180万円未満 149,999円

被扶養者となる方の年収は、必ずしも1月から12月の年収ではなく、将来の1年間の収入見込額で考えます。また、給与収入は通勤交通費や諸手当等を含んだ総支給額、年金収入は介護保険料や税金控除前の支払金額です。また、自営業者の経費は税法上のものとは異なり、直接的経費(原価など)のみ認められます。

収入金額にかかわらず、パート・アルバイト・就職先等で健康保険の被保険者である方は被扶養者にはなれません。

同居(同一世帯)の場合、収入見込額が認定基準額未満で、かつ被保険者の年収の2分の1未満であることが必要です。別居(別世帯)の場合は、収入見込額が認定基準額未満で、かつ被保険者からの援助額より少ないことが条件です。

被扶養者要件については、広報誌BODY&MINDにて定期的にお知らせしていますので、必ずご確認ください。