診療を受けるとき
医療費の3割を自己負担
診療を受けるときは入院、外来を問わず医療費の3割を自己負担します。 ただし、給付率は年齢により異なります。
対象年齢 | 外来・入院 |
---|---|
義務教育就学前 | 2割負担 |
70歳未満の被保険者・被扶養者 | 3割負担 |
70歳以上の被保険者・被扶養者 (後期高齢者医療対象者を除く) |
2割負担 (現役並み所得者は3割) |
- 医療機関における外来の機能分化を進めるため、紹介状なしで大病院を外来受診する場合、原則として初診時または再診時に3割~2割の自己負担に加え、追加負担が必要になります。
ただし、緊急やその他やむを得ない事情がある場合については、追加負担を求められない場合があります。
現役並み所得者
現役並み所得者とは、70歳以上の健保組合加入者で標準報酬月額28万円以上の人のことをいいますが、これにあてはまる人でも年収額が一定額((1)健保組合加入者が単身世帯の場合:本人383万円、(2)健保組合加入者に70歳以上の被扶養者が複数いる世帯の場合:本人と被扶養者の合計520万円)未満であれば、健保組合の担当窓口に基準収入額適用申請を行うことにより2割負担となります。
- 健保組合加入者が単身世帯であっても旧被扶養者*がいれば、本人とその人との年収額の合計が520万円未満であれば、健保組合の基準収入額適用申請を行うことにより2割負担となります。
- 旧被扶養者:75歳(一定の障害があると認定された人は65歳以上)に到達し、後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得したため、健保組合の被扶養者でなくなった人(後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得した日の属する月以後5年を経過するまでの間に限る)。
現役並み所得者の判定方法
入院中の食事代などの一部負担(入院時食事療養費・入院時生活療養費)
入院中の食事代の一部として、1食につき490円を負担します。
●1食当たりの食事標準負担額(入院時食事療養費)
A | 一般の被保険者(B、Cのいずれにも該当しない人) | 490円 | |
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B | 住民税非課税世帯 (70歳以上の被保険者は低所得者Ⅱ) |
過去1年間の入院期間が90日以下 | 230円 |
過去1年間の入院期間が91日以上 | 180円 | ||
C | Bのうち、所得が一定基準に満たない70歳以上の被保険者(低所得者) | 110円 |
- 難病患者・小児慢性特定疾病患者は280円となります。
- 町村民税非課税の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することにより、食費が減額されたり、医療費の支払いが自己負担限度額まで(「医療費が高額になったとき」ご参照)となります。この認定証は、健保組合に申請して交付を受けます。なお、オンライン資格確認を導入している医療機関で、マイナ保険証で受診する場合は、認定証の提示は不要です。
●療養病床に入院する65歳以上の人は食費と居住費の一部を自己負担します(入院時生活療養費)
1食当たりの食費 | 1日当たりの居住費 | |
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一般(下記以外の人) | 490円*1 | 370円 |
低所得者Ⅱ | 230円 | 370円 |
低所得者Ⅰ | 140円*2 | 370円 |
- 保険医療機関の施設基準などにより、450円となる場合もあります。
- 医療の必要性の高い人は110円
- 指定難病の人は食費の一部負担(食事療養標準負担額と同額)のみです。
- 詳しくは、健保組合へお問い合わせください。
- 健保組合加入者の世帯に属する人全員が住民税非課税である場合
- 健保組合加入者の世帯に属する人全員が低所得者Ⅰに該当する人以外の住民税非課税であって、かつ各種収入などから必要経費・控除(年金収入は80万円)を差し引いた所得が0円となる場合